2級学科202405問題43
問題43: 借地権
正解: 4
1. 不適切。普通借地権の存続期間は 30年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする(借地借家法第3条)。
2. 不適切。普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在する場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(同第5条)。
3. 不適切。一般定期借地権には、建物の所有目的に関する制限はないので、事業の用に供する建物の所有を目的として設定することもできる(同第22条)。
4. 適切。一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない(同第22条)。
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