2級学科202401問題36
問題36: 法人税の仕組み
正解: 3
1. 不適切。法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない(法人税法第20条)。
2. 不適切。新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日以後 3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(同第122条第2項)。
3. 適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年 800万円以下の部分について軽減税率が適用される(租税特別措置法第42条の3の2)。
4. 不適切。青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から 7年を経過するまで保存しなければならない(法人税法施行規則第59条)。
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