2級学科202309問題8
問題8: 公的年金等に係る税金
正解: 4
1. 適切。障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない(所得税法第9条第1項第3号)。
2. 適切。小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる(同第75条第2項第1号)。
3. 適切。国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる(同第74条第2項第5号)。
4. 不適切。年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、年末調整によって当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けることができる(同第190条)。
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