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2級学科202409問題48

問題48: 個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得
 
正解: 1
 
1. 不適切。相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる(所得税法第60条第1項)。
 
2. 適切。譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)。
 
3. 適切。土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む) 30.63%、住民税 9%の税率で課税される(租税特別措置法第32条第1項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条、地方税法第32条)。
 
4. 適切。土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。
 
 
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