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2級学科202309問題16

問題16: 生命保険の税金
 
正解: 3
 
1. 適切。契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
 
2. 適切。契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる(所得税法第9条)。
 
3. 不適切。契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金については、当該年金額から払込保険料に基づき計算された必要経費を差し引いた金額が雑所得として総合課税の対象となる(同第35条第2項第2号)。
 
4. 適切。契約から 10年を経過した一時払養老保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、所得税において総合課税の対象となる(同第34条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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