2級学科202409問題44
問題44: 都市計画法
正解: 3
1. 不適切。三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている(都市計画法第7条第1項)。
2. 不適切。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている(同第7条第3項)。
3. 適切。市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている(同第13条第1項第7号)。
4. 不適切。市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない(同第29条第1項第1号)。
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