2級学科202405問題47
問題47: 固定資産税および都市計画税
正解: 3
1. 不適切。住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅 1戸当たり 200平米以下の部分)について、課税標準となるべき価格の 6分の1相当額とする特例がある(地方税法第349条の3の2第2項)。
2. 不適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年 1月1日現在において登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者である(同第343条第2項)。したがって、固定資産税の課税対象となる土地に借地権が設定されている場合であっても、借地権者が当該土地の固定資産税の納税義務を負うことはない。
3. 適切。都市計画税の税率は、制限税率である 0.3%を超えることができない(同第702条の4)。
4. 不適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される(同第702条第1項)。
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