2級学科202409問題49
問題49: 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
正解: 4
1. 適切。相続により取得した家屋に、当該相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいる場合、本特例の適用を受けることはできない(租税特別措置法第35条第5項第3号)。
2. 適切。相続により取得した家屋が、区分所有建物登記がされている建物である場合、本特例の適用を受けることはできない(同第35条第5項第2号)。
3. 適切。本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋が 1981年5月31日以前に建築されたものでなければならない(同第35条第5項第1号)。
4. 不適切。本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日から同日以後 3年を経過する日の属する年の 12月31日までに譲渡しなければならない(同第35条第3項)。
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