2級学科202401問題39
問題39: 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税
正解: 4
1. 適切。会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
2. 適切。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
3. 適切。会社が役員に対して支給する当該会社の株式上場に係る記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)であって、社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、その価額が 1万円以下のものは、役員の給与所得の収入金額に算入しない。
4. 不適切。役員が所有する建物を適正な時価の 2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。
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