2級学科202405問題55
問題55: 相続の承認および放棄
正解: 1
1. 不適切。契約者( = 保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人に指定されていた相続人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合、その死亡保険金は、死亡保険金受取人の固有の財産とみなされるため、その相続について単純承認をしたものとはみなされない。
2. 適切。相続人が相続の単純承認をした場合、原則として、被相続人のすべての権利義務を承継する(民法第920条)。
3. 適切。相続の放棄をしようとする者は、原則として、相続の開始があったことを知った時から 3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述しなければならない(同第915条第1項)。
4. 適切。相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(同第939条)ことから、被相続人の子が相続の放棄をした場合、その相続の放棄をした者の子(被相続人の孫)は、代襲相続人とならない。
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