2級学科202309問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 1
1. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんが、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言に該当し、金融商品取引法に抵触する。
2. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、弁護士の登録を受けていないFPのBさんが、財産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となったことは、弁護士法に抵触しない。
3. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の登録を受けていないFPのCさんが、顧客から配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件を聞かれ、所得税法の条文等を示しつつ、それぞれの適用要件の違いを説明したことは、税理士法に抵触しない。
4. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんが、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を説明したことは、保険業法に抵触しない。
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