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2級学科202309問題55

問題55: 民法上の相続分
 
正解: 2
 
1. 適切。被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができるが、これを定めることを第三者に委託することができる(民法第902条第1項)。
 
2. 不適切。共同相続人の 1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
 
3. 適切。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の 2分の1である(同第900条第1項第4号ただし書)。
 
4. 適切。養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
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