2級学科202409問題46
問題46: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 3
1. 適切。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる(建物の区分所有等に関する法律第36条)。
2. 適切。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない(同第40条)。
3. 不適切。区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であるが、規約によって共用部分とすることができる(同第4条第2項)。
4. 適切。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(同第14条第1項)。
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