2級学科202405問題37
問題37: 法人税の損金
正解: 1
1. 不適切。法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができ、税務署長への届け出を要しない(法人税法第34条第1項第1号)。
2. 適切。法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その経理処理の方法にかかわらず、損金の額に算入することはできない(同第38条第1項、同第2項第2号)。
3. 適切。法人が納付した法人事業税の本税の額は、原則として、その法人事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(法人税基本通達9-5-1)。
4. 適切。法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載した書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる(法人税法第37条第3項第1号)。
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