2級学科202409問題56
問題56: 配偶者居住権
正解: 1
1. 不適切。被相続人の配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時において居住していなかった場合は、当該建物に係る配偶者居住権を取得することはできない(民法第1028条第1項)。
2. 適切。被相続人の財産に属した建物について、被相続人が相続開始の時に被相続人の配偶者以外の者と共有していた場合、被相続人の配偶者は、当該建物について配偶者居住権を取得することができない(同第1028条第1項)。
3. 適切。配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者居住権の目的となっている建物の所有者の承諾を得たうえで、第三者に当該建物の使用または収益をさせることができる(同第1032条第3項)。
4. 適切。配偶者居住権の目的となる建物の全部が滅失して使用および収益をすることができなくなった場合、配偶者居住権は消滅する(同第1036条)。
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