2級学科202409問題55
問題55: 遺産の分割
正解: 4
1. 適切。被相続人は、遺言で、相続開始の時から 5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(民法第908条)。
2. 適切。共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。
3. 適切。遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる(同第907条第2項)。
4. 不適切。遺産分割協議書の形式は、法律によって特に定められていないため、公正証書以外の書面によっても作成することができる。
« 3級学科202309問40 | トップページ | 3級学科202401問27 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問45(2025.01.19)
- 3級学科202401問44(2025.01.17)
コメント