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2級(AFP)実技202409問33

問33: 健康保険料等
 
正解: 3
 
1. 不適切。毎月の給与に係る健康保険料のうち、(介護保険第2号被保険者に該当しない)真治さんの負担分は 16,000円(= 320,000円 × 10.00% × 1/2)である(健康保険法第156条第1項第2号)。
 
2. 不適切。賞与に係る健康保険料についても、真治さんには保険料額の 2分の1の負担がある(同第161条第1項)。
 
3. 適切。真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第2項)。
 
4. 不適切。年間収入が 130万円(60歳以上の者や一定の障害者は、130万円に 50万円を加えた額)未満で、原則として被保険者の収入の 2分の1未満である者が健康保険の被扶養者とされる(健康保険法第3条第7項、平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号)。したがって、真治さんは、亜紀さんを健康保険の被扶養者とすることができない。
 
 
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