2級学科202305問題59
問題59: 遺留分に関する民法の特例
正解: 4
1. 適切。本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部または一部について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項第1号)。
2. 適切。本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部または一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる(同第4条第1項第2号)。
3. 適切。本特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を受ける必要がある(同第8条第1項)。
4. 不適切。後継者が贈与により取得した自社株式が金融商品取引所に上場されている場合、本特例の適用を受けることはできない(同第12条)。
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