問12: 建物の延べ面積の最高限度
正解: 3
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条第2項)。
建築物の敷地が、特定道路から 70m以内の部分において接する場合、前面道路の幅員に当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加える(同第52条第9項、同施行令第135条の18)。
政令で定める数値: 1.8 = (12 - 前面道路の幅員: 6) × (70 - 特定道路までの距離: 49) / 70
政令で定める数値を加えた前面道路の幅員: 7.8 = 6 + 1.8
建築物の敷地が、容積率の制限が異なる 2つの地域にわたる場合は、それぞれの地域の容積率の限度にそれぞれの地域の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものを合計して計算した容積率の制限が適用される(同第52条第7項)。
[近隣商業地域]
指定容積率: 40/10 = 400%
政令で定める数値を加えた前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 46.8/10 = 7.8 × 6/10
40/10 < 46.8/10
∴ 容積率: 40/10
敷地面積: 100平米 = 10m × 10m
延べ面積の最高限度: 400平米 = 100平米 × 40/10
[第二種住居地域]
指定容積率: 30/10 = 300%
政令で定める数値を加えた前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 31.2/10 = 7.8 × 4/10
30/10 < 31.2/10
∴ 容積率: 30/10
敷地面積: 80平米 = 10m × 8m
延べ面積の最高限度: 240平米 = 80平米 × 30/10
よって、正解は 3. 640平米( = 400平米 + 240平米)となる。
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