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2024年10月

2級学科202309問題36

問題36: 法人税の仕組み
 
正解: 2
 
1. 適切。法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である(法人税法第22条)。
 
2. 不適切。新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日以後 3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(同第122条第2項)。
 
3. 適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年 800万円以下の部分については軽減税率が適用される(租税特別措置法第42条の3の2)。
 
4. 適切。過去に行った法人税の確定申告について、計算に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であったことが判明した場合、原則として、法定申告期限から 5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
 
 
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<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(202309) | 問題37 >>
 
 

2級(AFP)実技202409問6

問6: 財形貯蓄制度
 
正解:
(ア) 5
(イ) 9
(ウ) 6
(エ) 2
 
契約締結の年齢要件: 満55歳未満
(勤労者財産形成促進法第6条第2項)。
 
よって、(ア) は 5。
 
財形年金貯蓄の非課税の限度額:
[貯蓄型]財形住宅貯蓄と合算して元利合計 550万円まで
[保険型]払込保険料累計額 385万円まで、かつ財形住宅貯蓄と合算して払込保険料累計額 550万円まで
(租税特別措置法第4条の3第7項)
 
財形住宅貯蓄の非課税の限度額:
[貯蓄型]財形年金貯蓄と合算して元利合計 550万円まで
[保険型]財形年金貯蓄と合算して払込保険料累計額 550万円まで
(同第4条の2第7項)
 
よって、(イ) は 9。
 
払い出し: 60歳以降以降の契約所定の時期から 5年以上 20年以内の期間にわたって年金として支払い。ただし、保険型の場合、終身受け取りも可
(勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、同第2号ロ)
 
よって、(ウ) は 6。
 
目的外の払戻時の原則的取扱い: [貯蓄型]過去 5年間に支払われた利息について、さかのぼって所得税および住民税が源泉徴収される
(同第4条の3第10項)。
 
よって、(エ) は 2。
 
 
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<< 問5 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202409) |
 
 

3級学科202405問18

問18: 賃貸アパートの貸付による所得
 
正解: 〇
 
適切。所得税において、不動産の貸付による所得は、その貸付規模にかかわらず、不動産所得となる(所得税法第26条第1項)。したがって、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
 
 
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<< 問17 | 3級学科の出題傾向(202405) | 問19 >>
 
 

2級(AFP)実技202409問31

問31: 企業型確定拠出年金および個人型確定拠出年金
 
正解: 3
 
1. 適切。空欄 (ア) にあてはまる語句は、「事業主の拠出額を超えてはならない」である(確定拠出年金法第20条)。
 
2. 適切。空欄 (イ) にあてはまる語句は、数値は、「23,000」である(確定拠出年金法施行令第36条第1項第2号)。
 
3. 不適切。空欄 (ウ) にあてはまる語句は、「小規模企業共済等掛金控除」である(所得税法第75条第2項第2号)。
 
4. 適切。空欄 (エ) にあてはまる語句は、「事業主」である。
 
 
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<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202409) | 問32 >>
 
 

2級学科202305問題59

問題59: 遺留分に関する民法の特例
 
正解: 4
 
1. 適切。本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部または一部について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項第1号)。
 
2. 適切。本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部または一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる(同第4条第1項第2号)。
 
3. 適切。本特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を受ける必要がある(同第8条第1項)。
 
4. 不適切。後継者が贈与により取得した自社株式が金融商品取引所に上場されている場合、本特例の適用を受けることはできない(同第12条)。
 
 
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<< 問題58 | 2級学科の出題傾向(202305) | 問題60 >>
 
 

2級(AFP)実技202409問19

問19: 所得税の確定申告
 
正解:
(ア) 3
(イ) 1
(ウ) 7
(エ) 6
 
所得税の確定申告をしなければならない納税者について、毎年1月1日から12月31日までの所得に係る所得税の確定申告期間は、原則として、その年の翌年 2月16日から 3月15日までである(所得税法第120条第1項)。
 
よって、(ア) は 3. 2月16日。
 
・ 確定申告をする義務はないが、確定申告をすれば所得税が還付される納税者は、還付申告をする年分の翌年 1月1日から 5年間に還付申告をした場合、還付を受けることができる(同第122条)。
 
よって、(イ) は 1. 1月1日、(ウ) は 7. 5年。
 
青色申告を選択している納税者で、その年において損益通算しても、なお控除しきれなかった損失の金額がある場合(純損失の金額がある場合)、その年の翌年以後、原則として最長 3年間にわたり、損失の繰り越しをすることができる(同第70条第1項)。
 
よって、(エ) は 6. 3年。
 
 
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<< 問18 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202409) | 問20 >>
 
 

3級学科202401問23

問23: 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合
 
正解: 2
 
不適切。 建築基準法によれば、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される(建築基準法第67条第2項)。
 
 
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<< 問22 | 3級学科の出題傾向(202401) | 問24 >>
 
 

2級(AFP)実技202409問33

問33: 健康保険料等
 
正解: 3
 
1. 不適切。毎月の給与に係る健康保険料のうち、(介護保険第2号被保険者に該当しない)真治さんの負担分は 16,000円(= 320,000円 × 10.00% × 1/2)である(健康保険法第156条第1項第2号)。
 
2. 不適切。賞与に係る健康保険料についても、真治さんには保険料額の 2分の1の負担がある(同第161条第1項)。
 
3. 適切。真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第2項)。
 
4. 不適切。年間収入が 130万円(60歳以上の者や一定の障害者は、130万円に 50万円を加えた額)未満で、原則として被保険者の収入の 2分の1未満である者が健康保険の被扶養者とされる(健康保険法第3条第7項、平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号)。したがって、真治さんは、亜紀さんを健康保険の被扶養者とすることができない。
 
 
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<< 問32 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202409) | 問34 >>
 
 

2級学科202409問題4

問題4: 労働者災害補償保険
 
正解: 4
 
1. 適切。派遣労働者が派遣先で業務上負傷した場合、派遣元事業が労働者災害補償保険の適用事業とされる(昭61.6.30基発383号)。
 
2. 適切。労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第 4日目から休業補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第14条第1項)。
 
3. 適切。労働者が業務上死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給される(同第12条の8第2項)。
 
4. 不適切。労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、その障害等級に応じ、障害補償年金または障害補償一時金を受給することができる(同第15条)。
 
 
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| 2級学科の出題傾向(202409) |
 
 

2級(AFP)実技202409問12

問12: 生命保険の保障内容
 
正解:
(ア) 3,840
(イ) 170
(ウ) 424
 
・沼田さんが、2027年12月10日に不慮の事故で死亡し、年金受取人である妻が収入保障年金を毎年年金で受け取る場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は、3,840万円(= 年額: 120万円 × 32年※)である。
 
※沼田さんは、収入保障保険(保険期間: 35年)を 2024年10月1日に契約し、2027年12月10日に死亡したとしていることから、年金の受取期間は 32年(= 35年 - (2027年 - 2024年))となる。
 
よって、(ア) は 3,840。
 
・沼田さんが、脳卒中により 73日間継続して入院し、入院中に公的医療保険制度の対象となる約款所定の手術を 1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は、170万円(= 特定疾病保険金: 100万円 + 入院給付金: 60万円(※入院中の手術: 10万円(1入院 60日まで)) + 手術給付金: 10万円)である。
 
よって、(イ) は 170。
 
・沼田さんが、肺がんと診断確定され、先進医療に該当する重粒子線治療(技術料 317万円)を受けた。7日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は、424万円(= 特定疾病保険金: 100万円 + 入院給付金: 7万円 + 先進医療給付金: 317万円)である。
 
よって、(ウ) は 424。
 
 
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<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202409) | 問13 >>
 
 

3級学科202309問36

問36: 生命保険の保険料
 
正解: 3
 
生命保険の保険料は、大数の法則および収支相等の原則に基づき、予定死亡率、予定利率、予定事業費率の 3つの予定基礎率を用いて計算される。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
<< 問35 | 3級学科の出題傾向(202309) | 問37 >>
 
 

1級実技202409問12

問12: 建物の延べ面積の最高限度
 
正解: 3
 
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条第2項)。
 
建築物の敷地が、特定道路から 70m以内の部分において接する場合、前面道路の幅員に当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加える(同第52条第9項、同施行令第135条の18)。
 
政令で定める数値: 1.8 = (12 - 前面道路の幅員: 6) × (70 - 特定道路までの距離: 49) / 70
政令で定める数値を加えた前面道路の幅員: 7.8 = 6 + 1.8
 
建築物の敷地が、容積率の制限が異なる 2つの地域にわたる場合は、それぞれの地域の容積率の限度にそれぞれの地域の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものを合計して計算した容積率の制限が適用される(同第52条第7項)。
 
[近隣商業地域]
指定容積率: 40/10 = 400%
政令で定める数値を加えた前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 46.8/10 = 7.8 × 6/10
40/10 < 46.8/10
∴ 容積率: 40/10
敷地面積: 100平米 = 10m × 10m
延べ面積の最高限度: 400平米 = 100平米 × 40/10
 
[第二種住居地域]
指定容積率: 30/10 = 300%
政令で定める数値を加えた前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 31.2/10 = 7.8 × 4/10
30/10 < 31.2/10
∴ 容積率: 30/10
敷地面積: 80平米 = 10m × 8m
延べ面積の最高限度: 240平米 = 80平米 × 30/10
 
よって、正解は 3. 640平米( = 400平米 + 240平米)となる。
 
 
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| 1級実技の出題傾向(202409) |
 
 

2級学科202405問題12

問題12: 総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)の一般的な商品性
 
正解: 4
 
1. 適切。総合福祉団体定期保険は、企業(団体)を契約者、従業員等を被保険者とする 1年更新の定期保険であり、その契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要である。
 
2. 適切。総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者の死亡等による企業(団体)の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金等の受取人は企業(団体)となる。
 
3. 適切。団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の定期保険であり、原則として、従業員等が保険料を負担する。
 
4. 不適切。団体定期保険(Bグループ保険)の加入に際しては、保険約款に基づく告知は必要だが、医師の診査は不要である。
 
 
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| 2級学科の出題傾向(202405) |
 
 

1級実技202409問6

問6: 購入可能な物件価格
 
正解: 3,560
 
自己資金の総額: 700万円
= 自己資金: 400万円 + 卓也さんの父から贈与される資金: 300万円
 
卓也さんが負担可能な住宅ローンの借入額: 3,150万円(10万円未満切捨)
≒ 給与収入(年収): 700万円 × 20% / 12ヵ月 / 借入額100万円当たりの毎月の元利合計返済額(年利2.0%・返済期間30年): 0.3696万円 × 100万円
 
物件価格: 3,850万円
= 700万円 + 3,150万円
 
購入可能な物件価格の上限: 3,560万円(10万円未満切捨)
≒ 3,850万円 / (1 + 住宅購入のための諸費用: 8%)
 
 
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<< 問5 | 1級実技の出題傾向(202409) |
 
 

3級学科202305問54

問54: 市街化区域内における農地の宅地への転用
 
正解: 1
 
市街化区域内において、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である(農地法第4条)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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<< 問53 | 3級学科の出題傾向(202305) | 問55 >>
 
 

1級実技202409問5

問5: 傷病手当金の合計額
 
正解: 3
 
傷病手当金とは、療養のための継続した 3日間の休業(待期期間: 土日や祝日などの公休日を含む)をした場合に、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給するものである(健康保険法第99条第1項、同第2項)。
 
卓也さんは、2日に休業しているものの、4日に出勤、再び 5日から 24日まで継続して休業しているので、継続した 3日間の待期期間完成後の 8日からの 17日間が傷病手当金の支給期間となる。
 
支給開始月以前の直近の継続した 12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額: 437,500円
= (410,000円 × 1ヵ月 + 440,000円 × 11ヵ月) / 12ヵ月
 
標準報酬日額: 14,580円(10円未満四捨五入)
= 437,500円 / 30日
 
傷病手当金の1日当たりの支給額: 9,720円
= 14,580円 × 2/3
 
卓也さんが受け取ることができる傷病手当金の合計額: 165,240円
= 9,720円 × 17日
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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| 1級実技の出題傾向(202409) | 問6 >>
 
 

2級学科202401問題43

問題43: 借家契約
 
正解: 2
 
1. 適切。賃借人は、建物の引渡しを受けた後の通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに経年変化については、賃貸借が終了したときに原状に復する義務を負わない(民法第621条)。
 
2. 不適切。普通借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時、賃借人が賃貸人に、その買取りを請求しない旨の特約をした場合、その特約は有効である(借地借家法第37条)。
 
3. 適切。定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付し、または、賃借人の承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して、説明しなければならない(借地借家法第38条第3項、同第38条第4項)。
 
4. 適切。定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である(同第32条第1項)。
 
 
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<< 問題42| 2級学科の出題傾向(202401) | 問題44 >>
 
 

非上場株式の配当と確定申告

 
 
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3級学科202405問17

問17: 非上場株式の配当と確定申告
 
正解: ×
 
不適切。非上場株式の配当については、原則、総合課税であるが、1銘柄につき支払いを受ける 1回の配当金額が 5万円(配当の計算期間が 1年以上であるときは 10万円)以下のいわゆる少額配当は、所得税の源泉徴収で課税関係を終了させることができる。
 
 
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<< 問16 | 3級学科の出題傾向(202405) | 問18 >>
 
 

1級実技202409問3

問3: 地震保険
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) 〇
 
(ア) 不適切。「地震保険の保険料率は、建物の構造区分が同一であっても、都道府県ごとに差があります。」
 
(イ) 不適切。「地震保険は、損害保険会社が負う地震保険責任の一部を、政府が再保険により引き受けることで成り立っています。」
 
(ウ) 不適切。「「地震保険の保険金が支払われる場合、損害の程度が大半損と判定されたときに支払われる保険金の額は、地震保険金額の 60%です。」
 
(エ) 適切。「地震保険料の割引制度の一つである建築年割引の割引率は、一律 10%です。」
 
 
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| 1級実技の出題傾向(202409) |
 
 

2級学科202309問題35

問題35: 所得税の申告
 
正解: 3
 
1. 不適切。青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳その他一定の帳簿を原則として 7年間保存しなければならない(所得税法施行規則第63条)。
 
2. 不適切。青色申告者が申告期限後に確定申告書を提出した場合、適用を受けることができる青色申告特別控除額は最大 10万円となる(租税特別措置法第25条の2第1項)。
 
3. 適切。青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない(所得税法第2条第1項第33号)。
 
4. 不適切。青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で 3年繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる(同第70条第1項)。
 
 
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| 2級学科の出題傾向(202309) | 問題36 >>
 
 

配偶者居住権

 
 
 
 
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