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2級(AFP)実技202409問9

問9: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例
 
正解: 2
 
1. 適切。「(本特例は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の 12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。したがって、)2024年10月31日に伊丹さんが家族と共に居住の用に供さなくなった場合、その日から 2027年12月31日までに譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできません。」
 
2. 不適切。「(本特例の適用については、合計所得金額についての制限はない。したがって、)2024年中に譲渡する場合、伊丹さんの 2024年の合計所得金額が 2,000万円を超えても、本特例の適用を受けることができます。」
 
3. 適切。「(本特例は、居住用財産を配偶者や親族等に譲渡した場合には、適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。したがって、)2024年中に譲渡する場合、譲渡先が伊丹さんの子であるときは、本特例の適用を受けることはできません。」
 
4. 適切。「(居住用財産を譲渡した年の前年または前々年に 3,000万円特別控除の適用を受けていた場合、本特例の適用を受けることはできない(租税特別措置法第35条第2項)。したがって、)2024年中に譲渡する場合、伊丹さんが 2022年に本特例の適用を受けていたときは、本特例の適用を受けることはできません。」
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
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