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2級学科202405問題42

問題42: 不動産売買の契約に係る民法の規定
 
正解: 2
 
1. 適切。売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(民法第542条第1項第1号)。
 
2. 不適切。売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主は、その不適合を知った時から 1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができないが、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、契約の解除をすることができる(同第637条第2項)。
 
3. 適切。売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震により全壊した場合、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる(同第536条第1項)。
 
4. 適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手する前であれば、受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供することにより、契約の解除をすることができる(同第557条第1項)。
 
 
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