2級(AFP)実技202405問33
問33: 出産手当金
正解: 1
出産手当金は、原則として、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けることができなかった場合に支給される。支給されるのは、出産の日以前 42日(多胎妊娠の場合は 98日)から出産の日後 56日までのうち、労務に服さなかった期間であり、出産の日が出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間分も支給される。
出産手当金の額は、休業1日につき、支給開始日以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の 30分の1に相当する額の 3分の2相当額となる。
(健康保険法第102条)
よって、空欄(ア) ~(ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
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