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2級学科202305問題43

問題43: 不動産の売買契約に係る民法の規定
 
正解: 4
 
1. 不適切。同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる(民法第177条)。
 
2. 不適切。売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことができる(同第536条第1項)。
 
3. 不適切。不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己の有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要はない(同第206条)。
 
4. 適切。売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(同第542条第1項第1号)。
 
 
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