2級(AFP)実技202409問18
問18: 公的年金等に係る雑所得の取扱い等
正解: 2
1. 不適切。公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の区分に応じた公的年金等の収入金額の合計額に応じて計算される(所得税法第35条第4項)。
2. 適切。公的年金等の収入金額が 400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が 20万円以下であるときは、所得税の確定申告は不要である(同第121条第3項)。
3. 不適切。公的年金等に係る雑所得の金額の計算は、「公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額」により計算するが、公的年金等控除額は、受給者の年齢が 65歳以上か 65歳未満かにより、控除額が異なる(同第35条第4項、租税特別措置法第41条の15の3第1項)。
4. 不適切。公的年金等以外の雑所得として先物取引に係る雑所得等があり、当該雑所得の金額に赤字が生じた場合でも、その赤字の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を通算し、雑所得の金額を計算することはできない(同第41条の14)。
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