2級学科202309問題44
問題44: 借地権
正解: 3
1. 適切。普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は 30年とされる(借地借家法第3条)。
2. 適切。普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない(同第5条第1項)。
3. 不適切。一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない(同第22条第1項)。
4. 適切。一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない(同第22条)。
« 2級(AFP)実技202409問24 | トップページ | 2級(AFP)実技202409問7 »
コメント