2級学科202409問題11
問題11: 少額短期保険
正解: 3
1. 不適切。少額短期保険では、被保険者 1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,000万円が上限とされる(保険業法施行令第1条の6)。
2. 不適切。少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象とはならない(少額短期保険業者は、保険契約者保護機構の会員ではない)。
3. 適切。少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除や地震保険料控除の対象とならない(所得税法第76条、同第77条)。
4. 不適切。少額短期保険の保険期間は、損害保険では 2年、生命保険および傷害疾病保険では 1年が上限である(保険業法施行令第1条の5)。
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