2級学科202405問題44
問題44: 借家契約
正解: 3
1. 適切。普通借家契約において、存続期間を 1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。
2. 適切。普通借家契約において、建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない(同第28条)。
3. 不適切。定期借家契約を締結する場合、公正証書その他の書面によってしなければならない(同第38条第1項)。
4. 適切。定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借が終了するが、契約の当事者間における合意があれば、定期借家契約を再契約することができる。
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