3級学科202305問50
問50: 純損失の繰越控除
正解: 1
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で 3年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる(所得税法第70条第1項)。
よって、正解は 1 となる。
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