2級学科202401問題48
問題48: 個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得
正解: 1
1. 不適切。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第32条第1項)。
2. 適切。譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)。
3. 適切。相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる(所得税法第60条第1項)。
4. 適切。土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。
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