2級学科202401問題49
問題49: 不動産の譲渡に係る各種特例
正解: 2
1. 不適切。自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第1項)。
2. 適切。自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受ける場合、同年に取得して入居した家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない(同第41条第24項)。
3. 不適切。「居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)は、それぞれの適用要件を満たしていれば、重複して適用を受けることができる(同第31条の3第2項)。
4. 不適切。相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年を経過する日までの間に譲渡しなければならない(同第39条第1項)。
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