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2級(AFP)実技202409問22

問22: 民法の規定に基づく法定相続分および遺留分
 
正解:
(ア) 5
(イ) 9
(ウ) 2
 
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)が、子およびその代襲者等がいない場合、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる(同第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(同第890条)。設例の場合、被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、配偶者と姉弟が相続人となるが、この場合の相続分は「配偶者: 3/4、姉弟: 1/4」(同第900条第1項第3号)となる。この姉弟の相続分については、それぞれ「1/8 =1/4 × 1/2」ずつの均分相続(同第900条第1項第4号)となるが、そのうち姉については、既に死亡しているため、代襲相続(同第887条第2項)が発生し、「甥、姪」の2人は、それぞれ、「1/16 = 1/8 × 1/2」ずつ相続することになる。なお、遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人であり、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の 1/3、それ以外の者は、1/2 である(同第1028条)。
 
[各相続人の法定相続分および遺留分]
・被相続人の弟の法定相続分は 1/8である。
・被相続人の甥の法定相続分は 1/16である。
・被相続人の配偶者の遺留分は 1/2である。
 
よって、(ア) は 5. 1/8、(イ) は 9. 1/16、(ウ) は 2. 1/2。
 
 
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