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2級学科202309問題45

問題45: 借家契約
 
正解: 2
 
1. 不適切。普通借家契約において存続期間を 1年未満に定めた場合、その存続期間は期間の定めがないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。したがって、普通借家契約において、存続期間を 6ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
 
2. 適切。期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から 6ヵ月を経過することによって終了する(同第27条第1項)。
 
3. 不適切。定期借家契約を締結する場合、公正証書その他の書面によってしなければならない(同第38条第1項)。
 
4. 不適切。定期借家契約は、契約当事者の合意があれば、存続期間を 3ヵ月未満とすることもできる(同第38条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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