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2級学科202305問題49

問題49: 不動産賃貸に係る所得税
 
正解: 1
 
1. 不適切。不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法のみが認められる。
 
2. 適切。不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。
 
3. 適切。不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる(所得税法第36条第1項)。
 
4. 適切。アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね 10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる(所得税基本通達26-9)。
 
 
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