2級(AFP)実技202409問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法等の順守
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
(ア) 不適切。弁護士の登録を受けていない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士の登録を受けていないFPが、報酬を得る目的で顧客の起こした自動車事故の交渉代理人となり、過去の判例を引用し、法律的な判断に基づく相手方との示談交渉を代行したことは、弁護士法に抵触する。
(イ) 不適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値の分析に基づく投資判断に関して助言を行ったことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言に該当し、金融商品取引法に抵触する。
(ウ) 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の登録を受けていないFPが、生前贈与を検討している相談者に対し、有料の相談業務において、贈与税に関する一般的な税法の説明と仮定の事例を用いた税額の計算方法を解説したことは、税理士法に抵触しない。
(エ) 不適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)があるが、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっている。したがって、社会保険労務士の登録を受けていないFPが、報酬を得て顧客の社会保険に関する申請書類の作成を代行し、申請手続きは顧客自身が行った場合であっても、社会保険労務士法に抵触する。
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