2級(AFP)実技202409問34
問34: 公的年金の遺族給付
正解:
(ア) 3
(イ) 6
(ウ) 8
「真治さんが 2024年9月に死亡した場合、亜紀さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条第1項)。亜紀さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に涼さんと華さんを対象とする子の加算額を加えた額です。華さんが 18歳到達年度の末日を経過すると遺族基礎年金は支給されなくなります(国民年金法第37条の2第1項第2号)。
また、遺族厚生年金の額は、原則として真治さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の 4分の3に相当する額ですが、真治さんの死亡による遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間が 300月に満たない場合は 300月として計算されます(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。
よって、(ア) は 3. 18歳到達年度の末日、(イ) は 6. 4分の3、(ウ) は 8. 300月。
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