3級学科202305問53
問53: 第一種低層住居専用地域内の建築物の高さ
正解: 1
建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として 10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないとされている(建築基準法第55条第1項)。
よって、正解は 1 となる。
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