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2級(AFP)実技202405問17

問17: 給与所得と損益通算できる損失
 
正解: 2
 
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 90万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 150万円 - 土地の取得に要した借入金の利子の金額: 60万円
 
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第37条の10第1項)。
 
雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
 
したがって、給与所得と損益通算できる損失は、不動産所得▲90万円のみである。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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