2級学科202405問題48
問題48: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例
正解: 2
1. 適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。
2. 不適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第1項)。
3. 適切。軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の 1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることができない(同第31条の3第1項)。
4. 適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしていれば、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができる(同第31条の3第2項)。
<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(202405) |
« 2級(AFP)実技202405問25 | トップページ | 3級学科202309問29 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問45(2025.01.19)
- 3級学科202401問44(2025.01.17)
コメント