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2級(AFP)実技202405問16

問16: 医療費控除の金額
 
正解: 3
 
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
 
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となるスイッチOTC医薬品等の購入費を支払った場合、所定の要件を満たせば、通常の医療費控除との選択により、最高8万8千円を総所得金額等から控除することができる(租税特別措置法第41条の17の2)。
 
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、または容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。
 
医師または歯科医師による診療または治療、治療または療養に必要な医薬品の購入その他医療またはこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものは、医療費控除の対象となる(所得税法第73条第2項)。
 
 
A 支払った医療費: 250,000円
= 人間ドック: 60,000円 + 通院治療: 20,000円 + 薬の購入: (90,000円 + 10,000円) + 歯科治療: 70,000円
 
B 補てんされる金額: 0円
 
C 差引金額 (A - B): 250,000円
= 250,000円 - 0円
 
D 所得金額の合計額: 8,500,000円
 
E D × 0.05: 425,000円
= 8,500,000円 × 0.05
 
F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(425,000円 > 10万円 ∴10万円)
 
G 医療費控除額 (C - F): 150,000円
= 250,000円 - 100,000円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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