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2級学科202309問題60

問題60: 株式譲渡によるM&A等
 
正解: 4
 
1. 適切。M&Aにより、株式会社の取締役が保有する当該株式会社の株式を買収会社に譲渡した場合、原則として、当該株式の譲渡による所得に対して、申告分離課税により所得税および住民税が課される。
 
2. 適切。M&Aにより、株式会社の取締役が保有する当該株式会社の株式を買収会社に譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その収入金額は、原則として、取引当事者間の契約により決定された譲渡金額である。
 
3. 適切。株式会社は、あらかじめ定款に定めておくことにより、相続により当該株式会社の株式(譲渡制限株式)を取得した者に対して、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。
 
4. 不適切。株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない(会社法第331条第2項)。したがって、株式譲渡制限会社である株式会社においては、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めないかぎり、株主でない者であっても取締役に就任することができる。
 
 
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