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2級(AFP)実技202405問19

問19: 民法の規定に基づく法定相続分および遺留分
 
正解:
(ア) 10
(イ) 4
(ウ) 1
 
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)が、子およびその代襲者等がいない場合、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる(同第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(同第890条)。設例の場合、被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、配偶者と兄弟が相続人となるが、この場合の相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(同第900条第1項第3号)となる。被相続人の兄弟の相続分については、それぞれ「1/8 =1/4 × 1/2」ずつの均分相続(同第900条第1項第4号)となるが、そのうち兄については相続放棄している。民法上では、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(同第939条)。なお、遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人とされている(同第1042条第1項)。
 
上記を整理すると、以下のようになる。
 
[各人の法定相続分および遺留分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は 3/4である。
・被相続人の弟の法定相続分は 1/4、遺留分は ゼロである。
 
よって、(ア) は 10、(イ) は 4、(ウ) は 1。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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