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2級(AFP)実技202405問18

問18: 個人住民税
 
正解: 1
 
1. 不適切。個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。
 
2. 適切。個人住民税の申告書は、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない(地方税法第45条の2、同第317条の2)。したがって、2023年以前から居住しているY市から 2023年7月に Z市に転居した場合でも、2023年度分の個人住民税の納付先は引き続き Y市である。
 
3. 適切。所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる(同第45条の3、同第317条の3)。
 
4. 適切。給与所得者に係る個人住民税については、原則として 6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される(同第41条、同第321条の3)。
 
 
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