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2級(AFP)実技202405問12

問12: 生命保険契約の税務
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 適切。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。したがって、終身保険A から真紀さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
 
(イ) 不適切。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、特定疾病保障保険B から吉弘さんが受け取る死亡保険金は、所得税(一時所得)および住民税の課税対象となる。
 
(ウ) 適切。収入保障保険Cから香菜さんが受け取る収入保障年金は、吉弘さんの死亡時に年金受給権として相続税の課税対象となり(相続税法第3条第1項第5号)、2年目以降に受け取る収入保障年金は非課税部分と課税部分に分かれ、課税部分は所得税(雑所得)(所得税法第35条第2項第2号)および住民税の課税対象となる。
 
(エ) 不適切。医療保険Dから吉弘さんが受け取る入院給付金・手術給付金は、非課税となる(所得税法第9条第1項第18号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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