2級(AFP)実技202405問2
問2: 個人情報の保護に関する法律および著作権法
正解: 4
1. 適切。個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、あらかじめ自社のホームページで個人情報の利用目的を公表しているときは、原則として、改めて本人に利用目的を通知する必要はない(個人情報の保護に関する法律第21条第1項)。
2. 適切。個人情報取扱事業者は、不正アクセスにより個人情報が 1件でも漏えいした場合、原則として、個人情報保護委員会に報告しなければならない(同第26条第1項)。
3. 適切。背景にキャラクターなどの著作物が写り込んでいる写真は、その著作物が本来の被写体との分離が困難で、軽微な構成部分となるものであれば、著作権者の利益を不当に害する場合を除き、ブログに掲載することができる(著作権法第30条の2)。
4. 不適切。他人の著作物を家族などの限られた範囲で使用するために複製する場合、著作権者の許諾は不要である(同第30条第1項)。
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