2級(AFP)実技202405問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法等の順守
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でない者も業とすることができる。したがって、社会保険労務士の登録を受けていないFPが、有料の年金セミナーを開催し、社会保険制度の概要と公的年金の受給額に関する一般的な説明を行ったことは、社会保険労務士法に抵触しない。
(イ) 適切。弁護士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において債務整理に関する一般的な内容について説明をしたのは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにはあたらず、弁護士法に抵触しない。
(ウ) 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において相談者の収入に基づく具体的な税額の計算を行い、税務申告書を作成したことは、税理士法に抵触する。
(エ) 不適切。弁護士または司法書士の登録を受けていない者は、登記に関する手続について代理することができない。したがって、弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、顧問契約をしている顧客に対し、不動産の所有権移転登記申請時に法務局に提出する書類を無償で作成したことは弁護士法または司法書士法に抵触する。
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