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2級学科202405問題4

問題4: 雇用保険
 
正解: 3
 
1. 適切。雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条)。
 
2. 適切。雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる(行政手引20352)。
 
3. 不適切。特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が 10年以上 20年未満の場合、120日である(雇用保険法第22条第1項第2号)。
 
4. 適切。一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前 2年間に被保険者期間が通算して 12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある(同第13条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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