3級学科202305問48
問48: 扶養控除の額
正解: 1
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族 1人につき 38万円である。
よって、正解は 1 となる。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいい(所得税法第2条第1項第34号の2)、特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいい(同第2条第1項第34号の3)、老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう(同第2条第1項第34号の4)が、控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族 1人につき 38万円(その者が特定扶養親族である場合には 63万円とし、その者が老人扶養親族である場合には 48万円とする)を控除する(同第84条第1項)。扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による(同第85条第3項)。
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