3級学科202309問27
問27: 著しく低い価額の対価での財産の譲渡
正解: 1
適切。親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となる(相続税法第7条)。
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