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2級学科202405問題3

問題3: 全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付
 
正解: 3
 
1. 不適切。被保険者が業務外の事由により死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として 5万円が支給される(健康保険法第100条第1項、同施行令第35条)。
 
2. 適切。傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で最長 1年6カ月支給される(健康保険法第99条第4項)。
 
3. 不適切。被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、その超えた部分の額が、高額療養費として支給される(健康保険法第115条第1項)。
 
4. 不適切。被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として 1児につき 52万円が支給される(健康保険法第101条、同施行令第36条)。
 
 
 
 

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