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3級(協会)実技202405問13

問13: 死亡保険金が一時金として支払われた場合の課税関係
 
正解: 2
 
1. 不適切。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人である場合、相続税の対象となる(相続税法第3条)。したがって、保険契約者(保険料負担者)および被保険者が大久保さん、死亡保険金受取人が大久保さんの妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
 
2. 適切。保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人である場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
 
3. 不適切。保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。したがって、保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの子の場合、子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
 
 
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